公開日: |更新日:
目次を開く
アスベストは以前建材としてさまざまな部位に用いられてきましたが、現在では製造や使用が禁止されていて、建物解体時には適切な対処が必要になります。ここでは、アスベストについて紹介します。
アスベストは天然産の繊維状けい酸塩鉱物で、「せきめん」「いしわた」とも呼ばれています。耐火性や断熱性、防音性などに優れ、安価だったことから建材としてさまざまな部位に用いられてきました。しかし肺がんや中皮腫の原因となることが分かり、現在では製造が禁止。さらに労働安全衛生法で1996年に石綿障害予防規則(※)が追加され、建物解体時には適切な調査・対策を行うよう規制されるようになりました。
※参照元:石綿障害予防規則など関係法令について |厚生労働省
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekimen/jigyo/ryuijikou/index_00001.html)
塗料にアスベストが混ぜられた理由は、塗料にアスベストを加えることで塗った際の液ダレ防止や塗膜のひび割れ防止が期待できたからです。
アスベストを含有する可能性のある仕上げ塗料として代表的なものには、リシン(薄付け仕上塗材)、タイル(複層仕上塗材)、スタッコ(厚付け仕上塗材)などがあります。塗料に含まれるアスベストの含有率は決して多くはありません。ですが、1970年代から2005年までに製造された塗料製品の中でアスベストが含有されているのは分かっているだけで185製品にのぼるとのことです。
アスベスト含有塗装は、塗料に含まれている樹皮やセメントなどでアスベストが塗材の中に固められています。そのため塗膜面から飛散することは少なく、健康や環境面に大きな影響はないと考えられています。
しかし、解体工事や改修工事で塗膜をはがす際、アスベストが飛散する危険性があります。建設基準法や労働安全衛生法、石綿障害予防規則、大気汚染防止法にもアスベストを含んだ製品の使用時・解体時の飛散防止措置の規定があり、各種の公的な指針が作成されています。
建物を解体・改修する際、解体業者は事前にアスベストが含まれているものを使用していないかチェックする必要があります。もし含まれていた場合は、解体を依頼した側が「特定粉じん排出等作業届出」の書類を書き、指定の窓口まで提出しなければなりません。
もし事前調査でアスベスト建材が含まれていることが分かれば、アスベスト含有建材の除去方法や飛散防止などの作業計画を立て、届出を出す必要があります。
作業場所から当該作業員以外を隔離し、立ち入り禁止にしてから工事を開始します。作業者は防塵マスクや保護衣などを使用し、作業を行います。最後に清掃を行って隔離シートを撤去。アスベストは飛散防止対策を施し、特別管理産業廃棄物として処理します。
アスベストの含有建材の基準はどんどん厳しくなっています。1996年では「規制対象物質3成分(クリソタイル・アモサイト・クロシドライト)・含有基準1%超過」でしたが、2006年に「含有基準0.1%超過」と変更。2008年には「規制対象物質6成分(トレモライト・アクチノライト・アンソフィライトが追加)」に変更されました。
そのため、2008年6月20日より前に調査・分析を行って含有なしになった建物は、基本的に再度調査・分析が必要となります。昔調査してあるから大丈夫だと思っていたのに調査でアスベスト含有が発覚し、高額な対策費用が必要となる場合もあるので注意しましょう。
建物解体時にはアスベストが含まれているか調査する必要があり、もし含まれていることが発覚したら適切に対処しなければなりません。事前調査をしっかりと行ってくれる業者を選ぶようにしましょう。
大阪府で戸建てやマンションの床塗装をしたいと考えている方のために、長期間美しさと耐久性を保つ床塗装業者の選び方や厳選したおすすめの3社を紹介しています。